2025年3月31日現在

 

 当社は、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に 定める事項の決定機関を取締役会とすることができる旨を定款に規定しています。
 当社は、将来的には剰余金の配当を含めた株主還元策の実施を検討することとしていますが、日本基準において累積損失を計上していることに加え、中長期の収益性の向上を目指して成長基盤の強化を優先することから、現時点での剰余金の配当を含む株主還元の具体的な実施時期等は未定です。今後も、認知度向上、新しい商品・サービスの開発等の成長施策、システム投資等に資本を有効活用し、事業の拡大と利益の創出に努めます。
 なお、当社は、連結計算書類においてIFRSを任意適用していますが、剰余金の配当を含む株主還元の実施については日本基準による個別計算書類に基づくこととなります。