コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営理念を「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」と掲げ、高い社会性・公共性を有する生命保険会社として、経営の透明性の確保と、経営組織体制の監督及び実効性を高めることによるコーポレート・ガバナンスの強化と充実を図り、持続的な企業価値向上の実現を目指します。

 

なお、当社は、情報開示の充実を図る目的において、コーポレートガバナンス・コードが特定の事項を開示すべきとしている原則への対応状況を、コーポレート・ガバナンス報告書において開示しています。

コーポレート・ガバナンス体制図

業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化のため、監査等委員会設置会社として、コーポレート・ガバナンス体制を構築しています。
また、取締役会の監督機能のさらなる強化と監督と執行の分離を一層機能させることを目的として、過半数を独立社外取締役としているとともに、取締役会に占める女性取締役比率は29%であり多様性の一層の確保も進めています。取締役会から独立した監査等委員会は、取締役の業務執行の状況について監査を行っており、全員が独立社外取締役で構成されています。
そして、独立した内部監査部門の設置に加え、コンプライアンスを統括するCCO(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)の設置、執行役員制度の導入、任意の指名・報酬委員会の設置、アドバイザリーボード及び各種委員会の設置等により、外部の視点を取り入れながら、重層的かつ実効的なコーポレート・ガバナンス体制を構築し、その強化と充実を図ることで、持続的な企業価値向上の実現を目指しています。

1. 取締役会

取締役会は、取締役会規則に基づき、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っています。その出席者の構成は、議長である代表取締役社長を含む取締役7名(うち、社外取締役5名、そのうち、独立役員4名)です。なお、取締役会は原則毎月開催し、必要に応じて臨時で開催することとしています。

2. 監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員会規則に基づき、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議、決議をしており、その構成は、委員長を含む監査等委員である取締役3名(うち、独立役員である社外取締役3名)です。また、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置し、その長を監査等委員会事務局長としています。監査等委員会の指揮命令のもと、監査等委員会事務局長は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、監査等委員でない取締役、各部門へのヒアリング、業務及び財産の状況の調査に加え、会計監査人及び内部監査部門等から報告を受けるなど緊密な連携を保ち、取締役の業務執行の状況について監査し、必要に応じ監査等委員会に報告しています。

3. 社外取締役の人数及び当社との関係等

当社は、監査等委員でない社外取締役2名、監査等委員である社外取締役3名を選任しています。社外取締役は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目的として、経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律等に関する高い見識、行政機関における経験等に基づき、客観性及び中立性ある助言並びに取締役の職務執行の監督及び監査を行っています。
なお、当社は、任意の指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会が定めた「役員の選解任方針」において独立社外役員の独立性基準を設けています。

4. 執行役員制度

当社は、意思決定・監督と業務執行を分離し意思決定機能強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は社長によって選任され、社長により決定された担当に従い、業務を執行し、原則として、1週間に1回執行役員会を開催しています。その出席者の構成は、議長である社長と執行役員8名(うち、取締役との兼務1名)です。また、執行役員会には、監査等委員会事務局長も出席しています。

5. 指名・報酬委員会

当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性及び説明責任の強化や、役員報酬の制度設計等を目的に、任意の指名・報酬委員会を設置しています。取締役(監査等委員である取締役を含む。以下、同じ。)の選任や解任、代表取締役及び役付取締役の選定や解職、役員報酬の制度及び監査等委員でない取締役の個別の報酬等の内容について審議のうえ、取締役会に提案しています。
指名・報酬委員会は、全ての独立社外取締役(監査等委員である取締役を含む。以下、同じ。)4名及び予め取締役会が定める代表取締役1名(以下、併せて「委員」という。)から構成され、オブザーバーとして、委員ではない監査等委員である取締役が出席できます。委員長は独立社外取締役の中から互選によって選定されます。

6. アドバイザリーボード

当社は、当社の経営全般に対する多面的な意見及び提言を社外の有識者から得ることを目的として、アドバイザリーボードを設置できることとしています。

7. 各種委員会

当社は、経営上重要な事項に対し有益な助言を得ることを目的として、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、支払委員会、マーケティング委員会、資産運用委員会、ALM委員会、システム委員会の各委員会を設置しております。これらは主として業務執行部門への助言機能を担っております。コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長として、当社のコンプライアンスとリスク管理をモニタリングしております。

8. 内部監査部門

当社は、代表取締役社長のもと、被監査部門から独立した監査部(内部監査部門)を設置しています。監査部は、他の業務執行ラインから分離された独立的かつ客観的な立場から内部監査を実施し、業務運営の適切性、リスク管理の有効性、法令遵守の状況などを確認、評価し、改善に関する提言等を行うとともに、内部監査結果を代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会等に報告しています。
監査部は、会計監査人との定期及び随時の会合において、会計監査人による監査の状況について意見交換を行うとともに、主な内部監査の実施状況、内部監査結果等を報告するなど、緊密に連携しています。
さらに、監査等委員会についても内部監査の結果報告を随時実施しており、監査等委員会監査等基準に基づく監査等委員会又は監査等委員会事務局長からの報告要請への対応など、密に連携しています。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、高い公共性を有する生命保険会社として、反社会的勢力によりステークホルダーが被害を受けることを未然に防止する観点から、以下のとおり、「反社会的勢力への対応に関する基本方針」を定めています。

 

  • 当会社は、反社会的勢力との関係を遮断することは、社会的責任および企業防衛の観点から必要不可欠であることを十分認識し、人事総務部を中心として反社会的勢力との関係遮断に向けた組織態勢を整備する。
  • 当会社は、反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、組織全体として対応するとともに、当会社の役員・社員の安全を確保する。
  • 当会社は、反社会的勢力への対応に際し、適切な助言・協力を得ることができるよう、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な関係を構築する。
  • 当会社は、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たない。また、反社会的勢力からの不当要求は断固として拒絶し、反社会的勢力への資金提供や事実を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。
  • 当会社は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的な対応を行う。

 

この他にも、「反社会的勢力対応規程」を設け、体制整備に努めています。